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海外FX税金ガイド

海外FXの利益にも税金がかかるの?確定申告は必要?節税方法はあるの?

FXで取引を行うにあたり、避けて通れないのが「税金」の問題です。
特に海外FXでは、国内FXとは課税方式が異なるため、海外FX初心者にとって難しく感じるかもしれません。

本記事では、海外FXと国内FXとの税制の違い、確定申告の手順など海外FXの税金の基礎知識をわかりやすく解説しています。

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本記事でわかること:

  • 海外FXで得た利益は課税対象?
  • 確定申告はいくらの利益から必要?
  • 国内FXと海外FXの税制の違いとは?
  • 税金で有利なのは海外FX?国内FX?
  • 節税はできる?
  • 確定申告の方法は?

海外FXの利益は「雑所得」で課税対象

海外FXで得た利益なら、確定申告はしなくてもいいのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、海外・国内に関わらず、FX取引で利益を得た場合、税金を納める必要があります。

国内FX取引と同様、海外FXで発生した利益は、所得税と住民税の対象になります。FXで得た利益は所得税のうちの「雑所得」に分類されます。


所得税には以下の10種類があります:

利子所得、 配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、 譲渡所得、一時所得、 雑所得

確定申告が必要なケース・不要なケース

確定申告が必要な条件はとなる条件は以下の通りです。この場合の「所得」とは、経費を差し引いた後の所得金額のことです。

  • 会社員:給与以外の所得が20万円を超える場合
  • 会社員以外(主婦、無職、学生、自営業者など):年間の所得が48万円を超える場合(基礎控除が48万円であるため)

たとえば、サラリーマンがFX取引で年間10万円の利益を得た場合、確定申告は不要となります。(FX以外に他の副収入がない場合)ただし、確定申告が不要な場合も、住民税の申告は必要です。忘れずに行いましょう。

なお、確定申告を行っている場合、所得の情報が自治体に送られるため、住民税の申告は必要ありません。

海外FX 税金が発生するタイミングはいつ?

税金が発生するのは、「取引を決済した」タイミングです。利益を出金したタイミングではないことに注意しましょう。

つまり、まだ決済していないポジションの含み益は、まだ未確定の利益であるため、税金は発生しません。

スワップポイントも同様で、保有中のスワップがまだ確定していない場合は、課税されません。

海外FXと国内FXの税制の違いとは?

国内FX、海外FXともに、獲得した利益は「雑所得」として扱われますが、課税方式が異なります。

海外FXは「総合課税」

海外FXは、「総合課税」に分類されます。この場合、給与所得や事業所得などの他の課税所得と合算して課税されます。

合算された課税所得全体に対して累進課税が適用され、課税所得額に応じて税率が段階的に変動します。

納税額は、所得税に加え、住民税と復興特別所得税、および均等割りをすべて合算した金額です。

損益通算は、同じ総合課税の「雑所得」に分類される所得との間で可能です。損失の繰越控除は認められていません。

国内FXは「申告分離課税」

一方の国内FXでは、「申告分離課税」に分離されます。この場合、他の課税所得とは切り離して課税されます。

つまり、給与所得などと合算せず、FXの利益に対し、税金が計算されます。

税率は一律20.315%で、これには所得税および住民税、復興特別所得税が含まれます。

最終的な納税額は、この値に均等割を加えた金額となります。

損益通算は、「先物取引にかかる雑所得等」に分類される金融商品との間で可能です。

同じ「雑所得」であっても、総合課税である海外FXと、申告分離課税である国内FXの間の損益通算はできないことに注意しましょう。

また、損失が出た年に確定申告を行えば、最大3年間にわたり損失繰越が認められています。

海外FXと国内FXの税制比較表

比較項目 海外FX 国内FX
課税方式 総合課税 申告分離課税
税率 累進課税のため、課税所得の金額に応じて税率が変動し、所得税が決定する:                     
  • 所得税:5%から45%(累進課税)
  • 住民税:所得割(課税所得の10%)+*均等割
  • **復興特別所得税:所得税額の2.1%
  •                    
                  

一律20.315 %+均等割:

<内訳>

                    
  • 所得税15%
  • 住民税:所得割(5%)+*均等割
  • **復興特別所得税0.315%
損益通算

同じ総合課税の「雑所得」に分類される所得との間で可能

例:

  • 暗号資産取引からの利益
  • アフィリエイト収入など

「先物取引にかかる雑所得等」に分類される金融商品との間で可能

例:

  • 商品先物取引
  • バイナリーオプションなど
損失の繰越控除 不可 翌年以降3年間に限り可能(要確定申告)

*均等割は、市町村により異なりますが、数千円となります。
**復興特別所得税は、平成25年から令和19年まで適用されます。

海外FX・国内FX税制のメリット、デメリット

海外FXと国内FXの税制の違いを見てきましたが、それぞれのメリット、デメリットを整理してみましょう。

総合課税(海外FX) 国申告分離課税(国内FX)
メリット                     
  • 課税所得が少ない場合、税率が国内FXよりも有利になる
  • 所得控除を多く活用できる
                    
  • 税率が一律で、計算が簡単
  • 最大3年間の繰越損益ができる
デメリット                     
  • 課税所得が上がるほど税率も上がる
  • 税金の計算が複雑
  • 繰越損益ができない
課税所得が少ない場合、税率が海外FXよりも不利になる

総合課税の海外FXでは、税率が所得額に応じて上がる累進課税のため、高所得者にとっては不利となります。一方で、所得が少ない場合、申告分離課税が適用される国内FXよりも有利な税率となる可能性があります。

また、総合課税では、複数の所得と合算して計算されるため、所得控除をフルに活用できるというメリットがあります。
所得控除が多ければ多いほど課税所得を減らすことができ、税負担の軽減につながります。

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海外FX・国内FXの税金計算例

以下の例で、海外FX、国内FXそれぞれの税金がどのように計算されるのかを、シミュレーションを通してみていきましょう。

例:サラリーマンの場合

  • 給与所得が350万円
  • FXからの利益が100万円
  • 均等割が5000円

「課税所得」とは、「所得金額」から各種所得控除を差し引いた後の金額のことです。以下の例ではわかりやすくするため、各種所得控除はないものとします。

また、FXでは経費として認められるものが多くありますが、本シミュレーションでは経費は一切ないものとして計算しています。あくまで参考としてお読みください。

1)海外FXの場合

海外FXの場合、総合課税が適用されるため、すべての課税所得の合算値に対し、課税所得に応じて決まった税率が適用されます(累進課税)。

①所得税の計算

まずは、課税所得合計額を計算します。350万円+100万円=450万円

課税所得が450万円の場合、税率は20%、427,500円の控除額が適用(以下の表を参照)されるので、以下のように所得税が求められます。
所得税:4,500,000円x20%ー427,500円=472,500円

②住民税の計算

次に住民税の計算です。住民税は、所得割と均等割に分かれます。所得割は、課税所得の10%なので、450万円x10%=45万円となり、この値に均等割の5,000円を加算します。
住民税:450,000円+5,000円=455,000円

③復興特別所得税の計算

         

また、令和19年(2037年)までは、復興特別所得税として、所得税額の2.1%が加算されます。

復興特別所得税:472,500円x2.1%=9923円(小数点繰り上げ)

これら全てを合算した値が、納税額となります。
472,500円(①所得税)+455,000円(②住民税)+9,923円(②復興特別所得税)=937,423円

注)総合課税のため、FXからの利益を含めたすべての課税所得に対してかかる税金を計算したものです。

累進課税の税率と控除額

課税所得 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

1)国内FXの場合

国内FXの場合、申告分離課税が適用されます。FXから得た課税所得100万円に一律の税率20.315 %を掛けるだけです。

100万円x20,315%=203,150円
この値に5,000円の均等割を足した、208,150円が納税額となります。

注)申告分離課税のため、給与所得とは切り離し、FXから生じた利益に対してかかる税金を計算したものです。

海外FXで節税・税金対策!経費として認められる支出とは?

海外FXは、所得が上がるほど税率が上がる累進課税制度が適用されます。

しかし、FX取引に関連する支出を経費として計上することで、課税所得を減らし、節税につなげることができます。

以下が経費として認められる可能性のある支出の一例です。

  • FXセミナー参加料や交通費
  • FX関連書籍
  • 取引手数料
  • FXツール
  • パソコン
  • モニター代

パソコンやモニターなど、FX以外にも利用される可能性のあるものについては、FXに利用する割合に応じて経費として計上する必要があります。

経費として認められるかどうかには、明確な判断基準はありません。経費として計上する場合、その支出がFX取引に必要であったという根拠を明確に示せるかどうかが重要なポイントとなります。

確定申告の作成と提出

確定申告作成や提出方法の流れや手順などを確認していきましょう。

確定申告は、オンライン、書面(郵送)、または税務署で行えます。こちらではもっともよく利用されている、オンライン申告をご紹介します。

必要書類を準備する

まずは必要書類を準備しましょう。

  • マイナンバーカード
  • 所得に関する書類(海外FXの取引履歴や損益報告書、源泉徴収票)
  • 経費の証明書類(領収書や請求書)
  • 控除に関する書類

確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って必要項目を入力するだけで、申告書の作成が簡単に行えます。

申告書は以下の二つ。どちらでも好きな方を選択できます。ただし、青色申告が行えるのは、事業所得・不動産所得がある人に限られます。

  • 青色申告(事業所得・不動産所得がある場合)
  • 白色申告

青色申告と白色申告の特徴は?

青色申告は受けられる控除が多く、さらに控除額がより高いというメリットがあり、節税効果が期待できます。しかし、事前手続きが必要で、提出書類が多く、記帳方法が複雑です。一方の白色申告は事前手続きは不要かつ提出書類は少なく、記帳が簡単に行えますが、特別控除はありません。

確定申告書の提出

作成した確定申告書等を提出します。

作成コーナートップ画面にある「ID・パスワード方式の届出」から*e-Tax送信で届出ができます。あるいは、申告書を印刷し、提出書類とともに郵送または持参し、税務署へ提出することもできます。

*e-Tax:国税庁の管理システムのこと

納付する

オンラインで申告する場合、申告書の提出時に、納付額が記載されています。
納付は以下の方法で行えます。

  • ダイレクト納付(e-Taxと連携した銀行引き落とし)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード
  • 電子決済サービス(PayPay、LINEPAYなど)
  • 金融機関の窓口(納付書が必要)
  • 税務署(納付書が必要)

ダイレクト納付は、e-Taxと連携しています。e-Taxで申請したあと、指定した銀行口座から自動的に税金が引き落とされる方法で、利用する場合は事前の届出が必要です。

確定申告はお忘れなく!

確定申告対象期間は前年の1月1日から12月31日までの一年間。申告期間は、原則2月16日から3月15日までです。ただし、年によっては土日にかかるため、期限日が変更する場合があります。

申告は早めに行いましょう。申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。

また、海外FXでの収入は申告しなくてもバレないと思っている方がいるかもしれませんが、実際には必ずバレます。

税務署は、銀行口座、マイナンバー、SNSなどの情報を日々分析・調査しています。また、金融機関は、大口の外国送金や不審な送金を税務署に報告する義務があります。

そもそも脱税は犯罪です。軽い気持ちだとしても、悪質だと判断された場合、非常に大きなペナルティが待っています。

確定申告は忘れず、正しく行いましょう。