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金融庁、仮想通貨取引所FSHOに対して登録拒否処分

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日本の金融庁は仮想通貨取引徐FSHOに対して、登録拒否処分を行いました。


コインチェックのNEM流出事件を契機に、金融庁は国内の仮想通貨取引所への監視と警戒を強めています。 PSHOはいわゆる仮想通貨取引業みなし業者であり、上述のコインチェック事件後の一斉立ち入り検査において、 マネーロンダリングと思しき取引が発覚し業務改善命令と業務停止命令を受けました。


その後の業務改善状況の確認においても、FSHOのマネーロンダリング対策は不十分とみなされ再び業務改善命令と業務停止命令が出されています。 法令順守体制の改善が見られてないため、7日、金融庁は同社を登録拒否処分としました。


一連の立ち入り検査を経て、国内の見なし業者の数は16社から4社へと淘汰されました。 国内の仮想通貨取引業界に健全な競争環境が生まれるよう、金融庁にはバランス感覚が要求されています。


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