【XM(エックスエム)】マイナンバー通知カードを必要書類から除外

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海外FX会社XM(エックスエム)の必要書類のルールに一部変更があったので、お伝えします。


皆さんご存知かもしれませんが、2020年(令和2年)5月25日にマイナンバー通知カードの新規発行が停止されました。


これを受けて、XMは社内協議を経て「マイナンバー通知カードを住所証明書類として受け付けない」という決定を下しました。


そのため、利用可能な住所証明書類は以下のように変更されます。

・住民票(6か月以内の書類発行日)
・クレジットカード明細(6か月以内の書類発行日)
・水道光熱費明細(市区町村からの住所、6か月以内の書類作成日または検針日)
・携帯電話料金明細(6か月以内の書類発行日)
・市区町村発行の国民健康保険証(有効期限内であること)
・その他公的機関発行の書類(6か月以内の書類発行日)


写真付きマイナンバーカードはOK

すでに述べたようにマイナンバー通知カードは利用不可ですが、写真付きマイナンバーカードは必要書類として利用できます。


写真付きマイナンバーカード1点では必要書類として十分ではないので、本人確認書類または住所証明書類を別途用意することを忘れないでください。

XMの口座開設に必要な書類一覧はこちら


おわりに

今回はXM口座開設に必要な書類の変更について、情報共有でした。


マイナンバー通知カードは住所証明書類として利用できません。書類再提出で口座有効化が伸びてしまうと、トレードチャンスを逃すことになるので、くれぐれもご注意ください。確実に1回で書類審査をクリアしたいですよね。


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