2018.05.16お知らせ
平素より海外FXお役立ちガイドをご利用いただきまして誠に有難うございます。
キプロス金融当局CySECは、傘下のFXブローカーに向けて、仮想通貨CFD取引を提供する上でのルールを明確にしました。
ESMAの定義では仮想通貨は金融商品ではないが、仮想通貨CFDを含む仮想通貨デリバティブは金融商品としてみなされる、とCySECは指摘しています。 したがって、キプロスに拠点を持ち、仮想通貨CFD取引を提供しているFX/CFDブローカーはCySECのライセンスを取得する必要があり、CySECが決まった規制に従う必要もあると主張しています。
CySECはルールの具体例として、仮想通貨CFD商品の最大レバレッジ2倍を挙げています。 また、傘下のブローカーに対して仮想通貨CFDの注文が最善の価格で執行されていることを補償すべきであるとも説明しています。
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