2018.03.20お知らせ
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キプロス金融当局CySECが今年1月からEUにて適用された報告義務を守らなかったFXブローカーに対して、業務改善の通知を送ったことが明らかになりました。
EU圏内ではは今年1月からMifID IIと共にMiFIRが適用され、CySEC傘下のFX/CFD会社は同当局に対して取引活動の報告義務が発生しています。 CySECが公表した声明によると、該当する会社は3月22日までに、状況を調査し報告義務を旬所出来なかった原因の報告と再発防止策を提出する必要があります。
昨年9月に、CySECは傘下の金融サービス事業者に対して、取引活動報告制度義務について一斉通知を出しており、制度に対するフィードバック等の協議を経て、今年2018年1月3日に、 本制度は施行されるに至りました。
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