2018.02.20お知らせ
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イスラエル課税当局は、ビットコインなどの仮想通貨は通貨ではなく、資産として課税対象となるとの見解を明らかにしました。
イスラエル当局は仮想通貨に投資をしている人物または団体と、仮想通貨取引をビジネスとして行っている人物または団体に関して、意見がまとまっていませんが、 仮想通貨を資産として課税すべきだという方針では局内で一致しています。
声明によると、投資目的で仮想通貨を所持している個人や企業に対しては25%のキャピタルゲイン税が課されます(ただし、付加価値税は免除)。 一方で、ビジネスとして仮想通貨取引を行っている個人または企業に対しては、25%のキャピタルゲイン税と17%の付加価値税も併せた最大42%の税率が課される可能性があります。
また、イスラエル租税当局はより正確な課税把握のため、課税対象者に対して、すべての仮想通貨取引の記録を保管しておくことを要求しました。 現状、イスラエルのビットコイン協会は、当局の決定に従う方針を示しています。
現地ビットコイン協会の会長であるManny Rosenfeld氏は「当団体は仮想通貨市場の存続のために当局と長期にわたる協議を継続してきました。 当局が当方の提案を受け入れ(仮想通貨取引の全面禁止を免れ)たことをうれしく思います。 今後は、イスラエル銀行や行政と協議を継続し、ビットコインが通貨として認められるよう邁進していきます。」とコメントしました。
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