2018.02.09お知らせ
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キプロス金融監督局CySECは、管内の金融サービス事業者に対して、営業を行っている国のリスト公開を要求しました。
s先月、MiFID IIを施行させたESMAの方針に足並みをそろえるため、CySECは傘下のFX会社を含む金融サービス事業者に対して、ハードルの高い要求を突き付けています。 まず、CySEC規制下のブローカーは、現在営業しているすべての国のリストをCySECに提供する必要があります。加えて、CySECは自社ウェブサイトでその情報公開も求めています。
通常、CySECライセンスを持っているブローカーが第三国でのサービス提供を希望する場合、CySECに対してその旨を報告する必要があります。 現地金融当局からのライセンス取得後、現地ライセンスのコピーをCySECに提出して初めて第三国にて営業を開始できます。 ただし、現地金融当局のライセンス取得が必要ないと判断できる場合には、ブローカーは現地の弁護士または法律事務所からその根拠となる法律意見書をCySECに提出しなければなりません。
現在、CySECはEU圏外でサービスを提供している会社を対象に、今回の情報開示のための申請フォーマットを公開しています。 該当するブローカーは現地金融当局からのライセンスを取得し、顧客を受け入れている国から許認可を取得していることを証明する必要があります。
ESMAを中心にしてヨーロッパでは規制強化が進んでいるため、現在欧州の金融会社はラテンアメリカ、東アジアなどEU圏外への移転などの準備を行っています。 しかし、今回のCySECによる情報開示要求により、これらの努力が水泡に帰す可能性があります。 ブローカーに与えられた選択肢は営業国リストと現地ライセンス証明を開示する提供するか、営業している国から撤退するかの2つのみです。 いずれにしても、キプロスの金融サービス事業者には大きなコストが発生します。
ESMAとCySECの両方向から圧力を掛けら獲れるキプロスのブローカーはかなりの窮地に追いやられていると言えます。
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